薬事法距離制限違憲判決の問題なのですが

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ID非公開さん
2020/09/04 02:26

薬事法距離制限違憲判決の問題なのですが

判例は、「一般に、国民生活上不可欠な役務の提供の中には、当該役務のもつ高度の公共性にかんがみ、その適正な提供の確保のために、法令によって、提供すべき役務の内容及び対価等を厳格に規制するとともに、更に役務の提供自体を提供者に義務づける等のつよい規制を施す反面、これとの均衡上、役務提供者に対してある種の独占的地位を与え、その経営の安定をはかる措置がとられる場合がある」と判示しています(薬事法距離制限違憲判決。最大判昭50・4・30)。 という文で薬事法距離制限は結局違憲となり、距離制限はされなくなったと思うのですが それを考えると 役務提供者に対してある種の独占的地位を与え、その経営の安定をはかる措置がとられる場合がある という文章がよくわからないのですが どう解釈したらいいのか教えてください。 独占的地位とはどんな物なのでしょうか。

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jap********さん
2020/09/04 04:03

この事件から言えば 1区画に薬局が複数、出店すると先に出店してた薬局の 売上げが減収します そうならないよう各店舗の薬局が確実に安定した収益を 得させる為に、一定距離を図っていたのだと思います それが、既存の薬局へ独占的地位を与えていたという事にも なるかと思います 一方、新規参入したい者にとっては距離という条件に阻害され 販売資格を持ちながらも出店できない事になります そのような事に対する裁判官の苦言だったのでは ないでしょうか 薬局に限らず、独占的地位を国、自治体が与えていたと 思われる例は、この他にも沢山あります 昔の裁判官は公平だったと思います


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oha********さん
2020/09/04 02:56

電力やガスなどのライフライン事業については、経営が安定せずに倒れてしまうと国民生活に重要な影響を与えてしまうので、独占的地位を与えて経営を安定させる立法がされることがあります、 薬局がそれに当たるのか、という視点で下された判決だmということでしょう。