移行型任意後見制度について教えてください。 先日公証役場にて85歳の叔父と移...

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han********さん
2020/09/04 02:16

移行型任意後見制度について教えてください。 先日公証役場にて85歳の叔父と移行型任意後見契約を結びました。

まだ任意後見制度までには移行していませんが、委任契約で財産管理や官公庁関係の手続きを代行しています。 ここでの委任についてお聞きしたいのですが、委任した事項について委任者の権限は受任者に完全に移り、委任者が自分で手続することはできなくなるのでしょうか?

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oha********さん
2020/09/04 02:51

委任契約と言うのは、代理権の付与とほぼ同様と考えて下さい。 まだご本人に判断能力があるので、ご本人の権限も当然残っていますから、ご本人がご自分で手続することも自由です。 もし本人が手続することを完全に止めるのであれば、委任契約の中でその旨を規定しておく必要があります。