少年法がありますが、 例えば中学生がいじめを受けてて、その復讐のためにいじめて...

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fji********さん
2020/09/05 01:09

少年法がありますが、 例えば中学生がいじめを受けてて、その復讐のためにいじめてた6人を殺害した場合はどうなるのでしょうか?

少年法が適用されず死刑になるのでしょうか?

他の答え


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lpv********さん
2020/09/05 11:47

中学生と言っても年齢によります。 14歳以上なら刑事処分可能年齢です。 国際法で18歳未満なら死刑になりませんが、14歳以上なら法律城無期懲役まであり得ます。 流石に6人殺せば成人なら死刑になるはずなので、少年法51条により死刑から無期懲役に減刑されるでしょう。 刑法41条より14歳未満なら刑事罰は受けませんが、その代わり少年院送致等の保護処分を科すことは可能です。


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ちょい悪会社役員改め個性的回答者さん
2020/09/05 01:49

少年法51条では、18歳に満たない時に犯した罪について死刑に処すべき場合でも、無期刑として処断されます・・・ だので、18歳未満の時に犯した犯罪で死刑に処せられることはないってことになるっ・・・ まあ、永山事件なんかが有名だけれど、逆にいえば、未成年でも18歳を過ぎて犯した罪については、死刑を選択しざる得ない場合もあるってことだねっ・・・ だので、14歳に達しないと刑事責任能力が否定されるので14歳に満までは、まあ、家庭裁判所からの、いわゆる逆送事件として検察官には送る扱いはできないってことだねっ・・・ まあ、だので、あの、サカキバラセイト事件が有名なところだけれど、確か犯行時は12、3歳だったはずだけどねっ・・・ だので、この時の少年は年齢的に少年院へ送致されているけどさっ・・・ だので、少年の保護処分として少年院へ送致できる適応年齢が、概ね11、12歳くらいからとされているのでねっ・・・


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ajm********さん
2020/09/05 01:28

いじめによる事故


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osa********さん
2020/09/05 01:14

14才以下は死刑がなく少年院か小刑行き