持分を競売で買って、明渡の強制執行出来ますか?
当然には占有できないですね(単純に用益できるとは限らないです)。 民法二四九条 最高裁昭和41、5、9民集20-5-947 当然には明け渡しは請求できない、 ですね。 まずは、共有物分割の協議、協議がととなわなければ、共有物分割訴訟で、用益(用語が間違っていたらごめんなさいです)を確定しないといけないですね。
相手側も持分を持っているのであれば、その持分を侵害することは出来ません。