借地の返還についてです。地主さんに、建物を取り壊して更地にして返す場合です。

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har********さん
2020/09/04 23:56

借地の返還についてです。地主さんに、建物を取り壊して更地にして返す場合です。

建物には借地権がついていて、相場的に1000万円とすると、取り壊し費用が300万円かかると地主さんから差し引き700万円をもらうことができるのでしょうか? 借地の契約の際、契約金として1000万円を最初に地主に払っていたのなら何ですが、もし地主に契約金としては1円も払ってない場合には地主は大損するわけですか?

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あがく人さん
2020/09/05 14:57

>当然権利として地主に買い取ってもらう権利があるのです。 これは、当然の権利ではないです。 700万円はもらうことが基本はできませんね。(700万円の性質によります)。 借地権を第三者に売れないでしょうか? 借地権売却は、地主の許可が必要ですが、裁判所に借地非訟事件を起こして、代諾料を定めてもらって、それを支払えば、借地権は移転できます。 受取拒否したら、供託で構いませんね。 買主が現れる地域でしたら、借地権の売却が良いと思います。


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vai7sさん
2020/09/05 01:50

借りたものは、元通りにして返す。 1.更地にして返す。 2.建物を大家に無償譲渡、若しくは購入してもらう。 (大家の気持ち次第) 3.借地権付き建物として第3者に売る。(大家の了解が必要・了解してくれない場合裁判所で許可をもらう) 2.3は同時に大家に交渉する。 1000万というのは建物がある時の価値です。


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yon********さん
2020/09/05 01:31

旧法の借地権でしょうか。 いずれにしても期間満了に伴い、解約に合意して建物を壊してしまった場合、借地人が借地権を放棄したことになり地主にそのまま帰属します。なので、借地権としての対価はもらえません。 そこで、解約合意する前に地主に対して借地権の買取請求権をだします。借地人は、法定更新20年でありますが、建物が朽廃していない限り20年が更に自動継続される法定更新があり、借地人の権利が強いものになっています。 そこで、期間満了のタイミングで地主に借地権の買取請求権を出し、借地権を 買って頂く金額の話になります。そこで合意が取れれば借地人の費用負担で建物を取り壊し更地にして返還です。 この借地権の買取請求権は、借地人に認められた権利であって地主に発動されれば地主はそれに応じなければなりません。しかし、地主側も借地権の買い取り価格に合意できなければ次の期間満了まで、継続するのが一般的です。 地主側の底地、借地の資産価値の話ですが、その土地には借地権割合と言って 路線価格表にも載っているのですが、6対4または7対3と割合が決まっています。借地権付きの土地のままですと地主側は土地相場の4割または3割の相場でしかありません。ですから、借地権の解消は地主にとっては、土地相場が100%になるので資産価値がぐっと上がります。だから、借地人にとって借地権はすでに相場の6割または7割持っているので当然権利として地主に買い取ってもらう権利があるのです。

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har********
2020/09/05 13:49

どうもありがとうございます。詳しい説明でわかりやすいです。 ところで、これが法定地上権になった借地権の場合も、同様に地主さんに借地権を買い取ってもらうことも可能なのですか?

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yon********
2020/09/05 14:34

質問者様の物件は、土地賃借権なのか地上権なのかどちらでしょうか。地上権も借地権の中のひとつの意味合いです。ただ、地上権は、 物件であってその所有者の権限が強いものになっています。 物件であるので地上権としての建物売買に地主の承諾はいりません。 他に建て替え承諾料、名義変更料といったものもありません。 まず、慣習的なことで地上権者は売却する際に地主に通知します。 これは、買取請求権ではなく、売却です。そこで、地主がいやだと言ったら地主の承諾なく第三者に売却するというのが一般的です。 ですから、土地賃貸借よりもさらに権限を強くしたのが地上権です。


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kus********さん
2020/09/05 00:20

もらえません。 建物があっての借地権ですから、建物を壊すことに同意しているわけですし、その建物に転売相場を当てはめること自体が論理矛盾でしょう。 借りたものを返すときに、借りたときの状態に戻して返すのは当然の義務です。

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har********
2020/09/05 13:51

借地権を終了させるための話し合いは、取り壊しに同意している場合になるのですね。 それはそうかも。そうむしのいい話しはないですね。


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おじさん53さん
2020/09/05 00:06

建物の取り壊し費用と整地費用は、あなたが支払います。地主ではありません。 あなたが言っていることは、誰かに、あなたの土地を販売した場合です。

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har********
2020/09/05 09:20

地主に返すときは、誰かに建物を販売するときと同じなのですか?

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おじさん53
2020/09/05 14:33

?????????? 日本語、わかりませんか?   


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dor********さん
2020/09/04 23:58

そうなります。