真実の権利に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に...

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ID非公開さん
2020/09/04 02:51

真実の権利に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に対しいずれも登記をして、真実に、合致せしめることを内容とする。登記請求権を有するとともに、他の当事者も右登記請求に応じて登記

を真実に合致しめることに、協力する義務を負うものとするというべきである。 これは、不法行為で、一人の相続人によって行われた登記も、亡くなった親の持ち分もの登記も、含めて、 真正なる登記請求が出来るのでしょうか?

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oav********さん
2020/09/04 04:33

抽象的に書かないで、登場人物をABCに置き換えて、事案にして質問してください。 わけがわかりません。

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ID非公開
2020/09/04 13:44

ごめんなさい。 土地の所有者をA 進入路の取得の出来るのはAであるのに、進入路の登記を相続人Bと、被相続人Cだと、真実の権利関係に、合致しない、この進入路には、他に地主の負担すべき費用を支払う代わりにその費用と同じ土地を貰うのであった。 しかし、相続人の一人が断り半分だけはらったが、残りの債務の支払いを払う代わりに所有権の移転登記をさせた。

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ID非公開
2020/09/04 13:47

債務は全額払って、物はもらえない。だから、所有権登記をして、その債務の負担金額をBは、Aに買い取れと言って来ているのです。