まぁコレはある事の延長線上の質問何だが?
住宅供給公社の販売してる土地、先程確認したが境界石の有無などは確認しないで図面上で販売すると言ってた。しかし客が境界石が確認できないよ?と言われたら公社の費用で境界石を確定すると言ってた。 土地のみを売買するにあたり境界石の存在有無を確認せずに契約を行って良いのか?悪いのか?違法なのか?合法なのかを聞きたい。
境界確定せずに、公簿売買と云う販売方法もあります。 違法ではありません。
ありがとう