真実の権利に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に対しいずれも登記をして、真実に、合致せしめることを内容とする。登記請求権を有するとともに、他の当事者も右登記請求に応じて登記
を真実に合致しめることに、協力する義務を負うものとするというべきである。 これは、不法行為で、一人の相続人によって行われた登記も、亡くなった親の持ち分もの登記も、含めて、 真正なる登記請求が出来るのでしょうか?
抽象的に書かないで、登場人物をABCに置き換えて、事案にして質問してください。 わけがわかりません。